Windows 2000 Server の EULA
EULA の保存場所
使用許諾契約書 (EULA) はどこにありますか? (Microsoft/Windows 2000) に記載されています。
EULA は追加される!?
追加のサービス プログラムや Hotfix をインストールするには、「追加使用許諾契約書」と呼ばれる契約書に同意する必要があります。
追加使用許諾契約書については、以下のサイトに解説があります。
ダウングレード権
お使いのライセンス体系によっては、ダウングレード権が与えられている場合があります。
詳細については、下記の URL を参考にしてください。
CAL って何?
Windows 2000 Server のライセンス体系 -よく寄せられる質問 (Microsoft/Windows 2000) に詳細が記載されています。
Windows 2000 Server EULA 全文
使用許諾契約書
(Microsoft Windows 2000 Server サーバー製品 ライセンス)
重要 ― 以下のライセンス契約書を注意してお読みください。本使用許諾契約書 (以下「本契約書」といいます) は、上記に示されたマイクロソフト ソフトウェア製品 (以下「本製品」といいます) に関してお客様 (個人または法人のいずれであるかを問いません) と Microsoft Corporation (以下「マイクロソフト」といいます) との間に締結される法的な契約書です。本製品は、コンピュータ ソフトウェアを含み、それに関連した媒体、印刷物 (マニュアルなどの文書)、および「オンライン」または電子文書を含むこともあります。本製品に、本契約書の修
正または追加条項が付属している場合があります。本製品をインストール、複製、または使用することによって、お客様は本契約書の条項に拘束されることに承諾されたものとします。本契約書の条項に同意されない場合、マイクロソフトは、お客様に本製品のインストール、使用または複製のいずれも許諾できません。そのような場合、未使用の本製品を直ちに購入店へご返品いただければ、お支払いいただいた金額を全額払戻しいたします。
本製品には、以下のソフトウェアが含まれている場合があります:
サーバー上でサービスまたは機能を提供する「サーバー ソフトウェア」(以下「本サーバー ソフトウェア」といいます。また、本サーバー ソフトウェアを実行できるコンピュータを以下「本サーバー」といいます)。
本サーバー ソフトウェアのサービスまたは機能を呼び出しまたはそれらを利用することのできる電子デバイス (以下「デバイス」といいます) 用の「クライアント ソフトウェア」(以下「本クライアントソフトウェア」といいます)。
1.ライセンスの許諾
お客様が本契約書のすべての条項および条件を厳守する限り、マイクロソフトはお客様に以下の権利を許諾します。
a.インストール
サーバー ソフトウェア
お客様は、本サーバー ソフトウェアのコピー 1 部を 1 台の特定のサーバーにインストールすることができます。お客様は、本サーバー ソフトウェアの構成部分を複数のサーバー上での使用のために分離することはできません。お客様が Microsoft License Pak (やまにょん注釈: Pack の誤植?) によって本契約書を取得した場合、本サーバー ソフトウェアの追加コピーを本契約書上部に印刷されたライセンス数まで本サーバーにインストールすることができます。
クライアント ソフトウェア
お客様は、本クライアント ソフトウェアをデバイスにインストールすることができます。
b. プロセッサの制限
お客様は、本サーバー ソフトウェアがMicrosoft Windows 2000 Serverである場合、 4 プロセッサを上限として同時に使用することができます。本サーバー ソフトウェアがMicrosoft Windows 2000 Advanced Server である場合、 8 プロセッサを上限として同時に使用することができます。
c.Windows 2000 Serverクライアント アクセス ライセンス (以下「CAL」といいます) 使用条件
お客様は、使用するソフトウェアの種類に関わらず、認証ユーザー (以下に定義) によって使用される各デバイス、またはWindows 2000 Server サービス (以下に定義) を使用する各デバイス専用に、CAL を別途に取得しなければなりません。
ターミナル サービス
CAL に加え、お客様は、ターミナル サービス (以下に定義) を使用する各デバイス専用に、ターミナル サービス用のクライアント アクセス ライセンス (以下「TS CAL」といいます) を取得しなければなりません。ただし、Windows 2000 Professional の許諾されたコピーが作動しているデバイス用にターミナル サービスを利用する場合には、TS CAL を取得する必要はありません。お客様が取得される CAL および TS CAL は、お客様の本サーバー ソフトウェアと共にのみ使用することができます。
定義
・「認証ユーザー」とは、Windows 2000 Server 統合サインオン サービスを直接もしくは間接的に利用するユーザー、または Windows 2000 ディレクトリ サービスから資格情報を受け取るユーザーを意味します。
・「Windows 2000 Server サービス」には、ファイル サービス (ファイルや記憶ディスクに対するアクセスまたは管理)、印刷サービス (本製品によって管理されるプリンタへの印刷)、リモート アクセス サービス (仮想プライベート ネットワークを含む通信回線を通じた遠隔地からのサーバーへのアクセス)、およびターミナル サービスが含まれます。
・「ターミナル サービス」とは、デバイス上で Windows 対応のアプリケーションを表示または使用するために、本サーバー ソフトウェアまたは本サーバー ソフトウェアと共に第三者のソフトウェアを使用することを意味します。
バージョンの一致
CAL または TS CALは、使用されているサーバー ソフトウェアの対応するバージョン番号と同じまたはそれ以降のバージョン番号でなければなりません。
管理
本サーバーへの接続数が 2 以下であれば、本サーバー ソフトウェアを管理 (リモート管理を含む) するために CAL または TS CAL を取得する必要はありません。
d. CAL の利用モード
お客様は、Windows 2000 の CAL を、Per Seat Mode(以下「接続クライアント数モード」といいます) または Per Server Mode(以下「同時使用ユーザー数モード」といいます)のいずれかのモードで利用することができます。
Per Seat Mode(接続クライアント数モード)
接続クライアント数モードのもとでは、本契約書第 1 条 c.項に明記されているように、本サーバー ソフトウェアのサービスを呼び出しまたは利用する特定のデバイス 1 台につき専用の CAL を取得しなければなりません。お客様が接続クライアント数モードを選択された場合、この選択は恒久的なものとなります。
Per Server Mode(同時使用ユーザー数モード)
同時使用ユーザー数モードのもとでは、同時に本サーバー ソフトウェアのサービスを呼び出しまたは利用することができるデバイスの台数は、どの時点においても接続して使用する本サーバーに特定してお客様が取得した CAL の数を上限とします。お客様は、一度に限り本サーバー ソフトウェアを接続クライアント数モードに変更して使用することができますが、その場合、同時使用ユーザー数モードで使用するために取得した CAL を、同数の接続クライアント数モードで使用するデバイスに 適用することができます。ターミナル サービスを使用する場合には、本製品を同時使用ユーザー数モードで使用することはできません。
e.その他のライセンス
本サーバーにインストールされたソフトウェア アプリケーション、または本サーバー ソフトウェアの IntelliMirror、ターミナル サービス、またはアプリケーション共有機能を使用して呼び出されたソフトウェア アプリケーションを使用する場合には、追加のライセンスが必要になる場合があります。そのようなソフトウェアに付属の使用許諾契約書をご参照ください。
f. ダウングレード
本サーバー ソフトウェアをインストールして使用するかわりに、お客様は、本サーバー ソフトウェアの旧バージョンのコピー 1 部を 1 台の特定のサーバーにインストールして使用することができます。ただしその場合、そのような旧バージョンが Version 3.5 以降のもので、かつ合理的な時間内に、お客様がそのような旧バージョンを完全に削除して本サーバー ソフトウェアをインストールすることを条件とします。お客様のそのような旧バージョンの使用は、本契約書に準拠し、旧バージョンを使用する権利は、本サーバー ソフトウェアをインストールしたときに消滅するものとします。
g. 権利の帰属
本契約書に特に規定されていないすべての権利は、マイクロソフトによって留保されます。
2.アップグレード
本製品がアップグレードである場合、本製品を使用するためには、マイクロソフトによってアップグレード対象製品と指定されている製品の正規のライセンスをお客様がお持ちでなければなりません。アップグレード後は、お客様はそのアップグレードの対象となる製品を使用することはできません。
Microsoft BackOffice Server または Microsoft BackOffice Small Business Server のコンポーネントに関する製品アップグレード
本製品をインストールした時点でそのアップグレードの対象となるコンポーネントが代替されます。お客様は、本製品を本契約書の条項に従って使用することができます。BackOffice Server または Small Business Server の残りのコンポーネントは、アップグレード前の製品に付属の使用許諾契約書の条項に従ってのみ使用することができます。BackOffice Server をアップグレードした後は、すべての製品を BackOffice Server がインストールされているサーバー上で実行しなければなりません。ただし、アップグレードが Enterprise Edition または Commerce Edition の場合は、お客様は本製品を単体製品として本契約書の条項に従って使用することができます。Small Business Server をアップグレードした後は、ファックスおよびモデム ソフトウェアに対し Small Business Server の使用許諾契約書に基づく接続数の制限は適用されません。
3.追加のソフトウェア
その他の条項が付属していない限り、本契約書が、マイクロソフトによって提供されているオリジナルの本製品に対するアップデートまたは機能追加に適用されます。
4.マルチプレキシング (多重化)
直接本サーバー ソフトウェアのサービスを呼び出しあるいはこれを利用することのできるデバイス数を減じるハードウェアあるいはソフトウェアを利用した場合であっても、これにより CAL または TS CAL の数を減じることはできません。CAL または TS CAL の数は、ソフトウェアあるいはハードウェアのフロントエンドへの個々の入力に基づいています。
5.移管
内部的移管
お客様は、本サーバーソフトウェアを他のサーバーに移管することができます。また、お客様は、一度に限りお客様のデバイスの 1 台から他のデバイスに CAL または TS CAL を移管することもできます。
第三者への譲渡
本製品の最初のユーザーは、本製品を一度に限り他のユーザーに譲渡することができます。ただしその場合、すべての構成部分、媒体、マニュアルなどの文書、本契約書、および該当する場合には Certificate of Authenticity を譲渡することを条件とします。委託販売などの間接的な譲渡をすることはできません。譲受人は、譲渡の前に本契約書のすべての条項に同意しなければなりません。
レンタルの禁止
お客様は本製品をレンタル、リースまたは貸与することはできません。
6.リバース エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルの制限
お客様は、本製品をリバース エンジニアリング、逆コンパイル、あるいは逆アセンブルすることはできません。
7.契約の終了
お客様が本契約書の条項および条件に違反した場合、マイクロソフトは、他の権利を害することなく本契約を終了することができます。そのような場合、お客様は本製品の複製物およびその構成部分をすべて破棄しなければなりません。
8.データの使用に関する承諾
お客様は、マイクロソフトおよびその関連会社が、本製品に関連したサポートサービスの一部としてお客様から提供された技術情報を収集して使用することがあることに承諾されるものとします。ただし、マイクロソフトはお客様を特定することとなるような方法で技術情報を利用しないものとします。
9.Not for Resale
本製品に「Not for Resale」または「NFR」と明記されている場合、デモンストレーション、テストまたは評価以外の目的に使用できず、本製品を再販売またはその他のいかなる方法でも譲渡することはできません。
10.Academic Edition
本製品に「アカデミックパック」、「Academic Edition」または「AE」と明記されている場合、お客様はアカデミック パック使用対象者として指定されている方でなければなりません。お客様がAcademic Edition を使用できるかどうかについては、マイクロソフトまたはマイクロソフトの子会社にお問い合わせください。
11.輸出規制
お客様は、本製品 (その一部も含む) を日本またはアメリカ合衆国の輸出規制の対象である国、個人、または法人に輸出または再輸出しないことに同意されたものとします。特に、以下に対して本製品 (その一部も含む) を輸出または再輸出しないことに同意されたものとします。(i) 日本もしくはアメリカ合衆国が輸出を禁止または制限している国、(ii) 本製品 (その一部も含む) を核兵器、化学兵器または生物兵器の生産に利用するおそれのある個人もしくは法人、または (iii) 米国連邦政府機関によって輸出特権を拒否されている個人または法人。詳細については <http://www.microsoft.com/exporting/> をご参照ください。
12.無保証
同梱の品質保証規定(以下「本保証規定」といいます)は、お客様に適用される唯一の明示の本質保証規定であり、ドキュメントまたはパッケージに記載されるその他の明示的保証に代替するものです。本製品に関して、本保証規定に規定されていないその他の保証を一切いたしません。本保証規定を除き、かつ法律上許容される最大限において、マイクロソフトおよびその供給者は、本製品およびサポートサービスを現状有姿かつ瑕疵を問わない条件で提供しています。そのため、本製品またはサポートサービスの提供もしくは提供不能に関して、本保証規定に規定されていない保証(商品性、特定の目的に対する適合性、応答の的確性、使用結果、職人的努力、ウィルスの不存在、および過失の不存在についての黙示の保証、義務または条件を含むがこれらに限定されない)を、明示、黙示、若しくは法律上のものであるとを問わず一切いたしません。本製品に関する権原、平穏享有、平穏占有、表示との一致または権利侵害の不存在についての保証または条件についても同様です。
13.損害に関する免責
法律上の請求の原因の種類を問わず、マイクロソフトおよびその供給者は、法律上許容される最大限において、本製品の使用もしくは使用不能、サポートサービスの提供もしくは提供不能またはその他本契約書に関して生じる特別損害、付随的損害、間接損害、派生的損害、またはその他の一切の損害 (逸失利益、機密情報もしくはその他の情報の喪失、事業の中断、人身傷害、プライバシーの喪失、誠実または合理的な注意義務を含めた義務の不履行、過失、またはその他の金銭的損失を含みますがこれらに限定されません) に関して一切責任を負いません。たとえ、マイクロソフトまたはその供給者がこのような損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
14.責任の制限
いかなる理由において生じる損害 (上記の損害および直接損害または通常損害を含みますがこれらに限定されません) にも関わらず、本契約書に基づくマイクロソフトおよびその供給者の責任 (本保証規定違反に関してマイクロソフトによって選択された修理または交換による対応を除きます) は、本製品についてお客様が実際に支払った金額または 700 円のいずれか高い額を上限とします。たとえいかなる救済手段もその実質的目的を達せない場合でも、上記の責任制限および免責条項 (本契約書第 12 条、13 条および 14 条を含む) が法律上の請求の原因の種類を問わず適用されます。
15.JAVA サポートについての注意
本製品に、JAVA でかかれたプログラムのサポートが含まれていることがあります。JAVA テクノロジーは、不具合に対して自動的に対応できる機能または性質をもつものではなく、万一不具合があった場合に、死亡、人身傷害、もしくは重大な物損または環境破壊を直接もたらす可能性のある、原子力発電所の操業、航空機の航行、通信システム、航空交通管制、生命維持装置、兵器システムなどの危険な環境におけるオンライン制御装置として設計、製造されたものではなく、そのために使用、または販売されるものではありません。Sun Microsystems, Inc. との契約により、本契約書にこの免責事項を含めるものとします。
16.完全な合意
本契約書 (本製品に含まれる本契約書の追加および修正を含む) および CAL または TS CAL (該当する場合) は、本製品およびサポート サービス (該当する場合) に関してお客様とマイクロソフトの間の完全な合意を構成し、本製品または本契約書で扱われているその他の主題に関するすべての以前および同時の口頭または書面による意思表示、提案、および表明を無効にします。マイクロソフトのポリシーまたはサポートサービスに関する条項が本契約書の条項と異なる場合は、本契約書の条項が適用されます。
17.本製品は、著作権法をはじめ、その他の無体財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。マイクロソフトおよびその供給者は、本製品に関する権原、著作権、およびその他の無体財産権を有しています。本製品は許諾されるもので、販売されるものではありません。
本契約は、日本国法に準拠するものとします。
本契約書に関して不明な点がございましたら、マイクロソフトの子会社であるマイクロソフト アジア リミテッドに書面にてご連絡いただくようお願い申し上げます。
〒151-8533 東京都渋谷区笹塚1-50-1
笹塚NAビルディング
マイクロソフト アジア リミテッド
限定保証
お客様が、本製品を日本国内で入手された場合の品質保証およびその他の特別条項については、『品質保証規定』の通りとします。
書いた人
2003 年 3 月 24 日 ver.1.0 やまにょん作成
最終更新時間:2004年03月25日 02時12分31秒